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賃貸マンションやアパートなど、賃貸物件入居申し込みのキャンセルは可能か?

不動産を借りたい

まず最初にお伝えしたいことは、可能な限り申込のキャンセルはしないで頂きたいのが不動産業者の本音です。ネットで検索すると「賃貸物件の入居はキャンセル可能」という情報が多く見受けられますが、キャンセルは迷惑でしかありません。

賃貸物件入居申込キャンセル(一般論)

基本的に申し込み後でも、契約前であれば申し込みのキャンセルは可能です。

もし契約の意思を伝えた時や、申込金を支払う時に「これ以降キャンセルはできません」と不動産会社の担当営業者に言われていたとしても、契約書にサインをしていないのであればキャンセルが成り立ちます。

仮に申込金や手付金を支払った場合でも、宅地建物取引業法上、キャンセルがあった場合は返金をしなければなりませんので、返金もされるでしょう。

賃貸物件の契約は契約書を取り交わして初めて成立するという解説をしているサイトもありますが、民法上ではお互いに貸し借りをする意思を示した時点で契約が成立します。

書面は必要ありません。

ただ、実際には口頭で成立する話を書面にして証拠を残すために契約書が存在するのです。

つまり入居申し込みをした段階で契約が成立したものだとしても民法上はおかしい話ではないんですね。

賃貸物件入居申込キャンセル:貸主が受ける影響

契約前にキャンセルされると貸主側はどのような影響を受けるのでしょうか。

いくら契約前でキャンセルできるからといっても、大家さんや不動産会社からしてみると、せっかく時間をかけて物件を提案し、現地にご案内をして、申し込みをもらい、もう少しで契約というところまでこぎつけた話が契約直前に破談になってしまうのはとても大きな痛手です。

通常、賃貸物件というのは、入居希望者が現れて大家さんに話をした時点で募集を止めてしまわないといけません。(止めないにしても先行して申込した人がNGだった場合の2番手以降での受付となり、申し込みが入る確率は著しく下がります。)

また、大家さんや不動産会社は入居希望者が契約後にスムーズに引っ越すことができるように、入居前清掃や契約書類の準備など、色々準備を進めていきます。

そのため、申し込み後にキャンセルになった場合、こうした準備に費やした労力や時間・経費が全て無駄になってしまうのです。さらに、入居希望の条件として家賃の値下げやフリーレント、仲介手数料無料などの条件を受け入れてくれた場合や、設備の新設・交換など、そうした好意も全て無駄となりますよね。

もしあなたが賃貸物件を経営する大家さんだった場合、申し込み後、数多くの賃貸物件の中から選んでもらってありがたい。契約後に気持ちよく引っ越してこれるように準備をはじめようと思うのではないでしょうか。

ましてや家賃の値下げや諸条件の受け入れは、大家さんにとっては大切な収入源を減らすことになるため、断腸の思いで決断するものです。契約してくれることを条件に条件を受けれたのに、結局契約に至らなかったら「契約しないなら、始めから交渉なんてしないでくれ」と思いますよね。

何より、キャンセルを受けたことによって、申し込みを受けて募集を止めていた期間、本来だったら契約してくれる人が見つかったかもしれない機会損失の影響はとても大きいです。

特に繁忙期に申し込みをキャンセルされた場合はその影響がさらに大きくなります。

以上のようにキャンセルすることは多大な迷惑がかかります。

申し込み後、キャンセルされた方が同じ不動産会社が管理する別の賃貸物件を契約したいと申し出た場合、「どうせまたキャンセルするのではないか」と、その方に対する心証も当然悪くなりますし、場合によってはトラブルを回避するためにお断りすることもあります。

それでもどうしても契約をキャンセルしたいという方は、同じ大家さんや不動産会社とはもう契約できないかもしれないという覚悟を決めてから申し伝えましょう。

賃貸契約時のクーリング・オフについて

これまでは申し込み後から契約締結前のキャンセルについてお話しましたが、契約書締結した後のキャンセル、つまりはサインをした後のキャンセルについてはどうでしょうか。

契約締結日以降についてはキャンセルできません。賃貸物件を含む不動産契約に関してはクーリング・オフ制度が適用外なので、クーリング・オフもできません。

もし契約書にサインした後にキャンセルする場合は、契約書に基づいて中途解約扱いでの解約になり、契約の内容によっては違約金の発生する可能性があります。

一度入居したのと同じ扱いなので、仲介手数料、礼金、保証会社への保証料などは戻ってきません。また、即退去といっても、1カ月分以上の家賃はかかります。

多くの賃貸借契約では1~3月前までに退去連絡が必要としているからです。仮に契約日の翌日に退去届を出しても、退去、いわゆる解約の日付は1カ月後となってしまいます。

契約時に、特約を結んでいるケースもあります。例えば「2年未満の退去には違約金〇○円を支払うこととする」などの条件が付きの契約です。

フリーレントや不動産会社のキャンペーン時などに見られますが、必ず重要事項の説明の際に説明がありますので、このような契約の場合には、違約金が発生する可能性も考えられるでしょう。

賃貸入居申込キャンセルのまとめ

入居申し込みは借主・貸主双方にとってマイナスでしかありません。申し込みの際はよく考えたうえで申し込みをしましょう。ただ、どうしてもキャンセルしなければならない場合もあるでしょう。ネットが普及して手続きや物件探しも気軽にはなりましたが、最終的には人と人の取引です。そこには感情が存在します。その時はメールやラインなどのメッセージで終わりにせず、電話や直接来店をしてしっかりと謝罪をしたうえでキャンセルをしましょう。


もし、賃貸契約に関するトラブル・ご相談、あるいは、不動産全般に関するご相談がある、私たち不動産エージェントが力になりますので、一度ご相談いただければと思います。

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