相続の申告をした方は果たしてその申告が適切で、納めた相続税の金額に間違いがないでしょうか。一時期流行った過払い金ではないですが、納めた相続税の還付を受けられる仕組みがあります。
相続税の申告は死亡から10ヶ月以内に行うこととされています。長いように感じるかもしれませんが、親族の死に直面し悲しみの感情も抱える中、葬儀から埋葬、遺品の整理等を行いながら、相続人の確定・財産目録の作成・財産の評価・申告書の作成等の手続きを行わなければならないので、意外と短く感じられるのではないかと思います。
申告側は上記のような申告期限となる中、税務署側は、その後最大7年間という期間をかけて、徹底的に申告書の内容を吟味し、税務調査を行い、過少評価だった部分や申告が漏れていた部分等については高いペナルティ(追徴課税)を課します。
日本の税金は申告主義の立場をとっています。申告内容を重視しますので、仮に申告内容によって本来納めるべき税額よりも多く申告していても、あくまで申告した本人の責任になるので、税務署側からわざわざ指摘をしてくれません。逆に少なく申告した場合は当然、申告漏れとして指摘をしてきます。(性善説というよりは税金を多くとるためのうまい仕組みだなとうがった見方をしてしまいますね。)
それではあまりにも申告側が不利なため、課税上の公平の観点から申告後5年以内ならば、過大評価をしてしまった分について納め過ぎた相続税の還付を求めることができます。
相続税還付手続とは?
相続税の還付手続きとは、相続税申告期限(亡くなった日から10ヵ月後)から5年以内に、払い過ぎていた相続税の返還を求める手続きです。相続税の申告期限から5年以内であれば相続税が戻ってくる可能性があります。この手続きを更正の請求といいます。具体的な法的根拠はここでは説明を省略しますが、国税通則法、国税通則法施行令がその根拠になります。
誰しもそうだと思いますが、相続税を必要以上に納めたいと思う人はいないと思います。でも相続税の減額や還付は意外なほど多く起こっています。なぜ多くの方が相続税を納め過ぎてしまうのでしょうか。主な原因は、大きく分けて3つあげることができます。
・土地は個別性が強く、ひとつとして同じものがない
・法律関係や権利関係も複雑
・相続税は孤独な税金。納め過ぎを注意してくれる人がいない
・税務署が納め過ぎを教えてくれるとも限らない
・税理士にも専門分野がある
・相続税と不動産に強い税理士は意外と多くない
1.複雑な土地評価
複雑な土地評価
土地評価の見直しにより、数百万円~数千万円の評価減となることは珍しくありません。それは大きい土地、小さい土地、形の悪い土地、接道していない土地など土地は個別性が強く、ひとつとして同じものがありません。土地の評価額を最下限に抑え、相続税を納め過ぎないためには、これらの個別性を全て考慮し、減額のポイントを把握する必要があります。
法律関係や権利関係も複雑です
土地には、都市計画法、建築基準法、農地法、生産緑地法など様々な法規に加え、都道府県の条例や開発指導要綱等の規制があり、土地の評価額に大きな影響を与えます。また、その土地が完全所有権のものなのか、借地権、地役権、賃借権等の第三者の権利が付着しているものなのかによっても権利関係によっても評価額が大きく異なります。
2.申告制度だから
相続税については基礎控除額等があるため、全死亡者中8割9割の方は該当しません。その少数の該当者であっても相続税は一生に一度か二度経験する程度の税金になり、誰もが身近に感じる税金とは異なるため、「納め過ぎた相続税は戻ってくる」という制度が知られることがあまりありません。
前述の通り、税務署が納め過ぎを指摘してくれることはほとんどなく、「納税者自らが申告した内容が正しい」という前提で申告書を受け取ります。例えば、固定資産税であれば、各自治体が税額を算定し納税者に通知する「賦課課税制度」なので、日常的に評価作業を行っている担当者により算定されるため、大幅な評価誤りはそうそうありません。
そのため、相続税の場合は納税者が自ら評価作業を行い税務署に申告しなければなりませんが税務署側が納め過ぎを指摘し、還付手続きを勧めることはほとんどないのが現状です。納めた後も納め過ぎを指摘されることがほとんどなく、知らず知らずのうちに相続税を納め過ぎたままになってしまっている方は少なくありません。
3.相続税に不慣れな税理士もいる
税理士にも専門分野があります。医者でも内科や外科などの専門分野があるように、税理士にも専門分野があります。会計・経理の専門や、相続税・贈与税等のいわゆる資産税の専門等です。その日常業務は『全く』と言っていいほど異なりますが、税理士の場合、医者のように使い分けるということはあまりなく、「税理士=税金全て」と思われている方も多いようです。
ところが実際は、「10人の税理士に頼むと10通りの相続税額になる」と言われるくらい、税理士の経験や知識で大きな差が生まれます。実は「相続税」という分野をきちんと勉強しなくても税理士になることができます。会計や経理といった顧問業務に必要な「簿記論」や「財務諸表論」等は必須科目ですが、「相続税」という科目は選択科目の一つなので、必ずしも勉強する必要がありません。逆にそのボリュームの多さと税理士資格取得後の依頼件数の少なさから、敬遠されがちな科目というのが現実のようです。また、税理士の資格を取るための試験科目に、「不動産」に関する専門科目はそもそもありません。
依頼する税理士が相続税に強いか否かは見た目で判断するのが難しいので、依頼する税理士が相続税を得意としていなかった場合、気づかぬうちに相続税の納め過ぎが発生してしまう可能性があります。
また、税理士報酬は相続税評価額のパーセント計算で算出しますので、評価額は高い方が報酬を多く受け取れます。また、頑張って相続税評価額を下げて、あとから申告漏れが指摘されては報酬が少なくなるのに、リスクは高くなるので安全圏での申告となりがちです。
以下のようなことが当てはまると相続税の還付を受けられる可能性があります。
- 依頼した税理士がどちらかというと、会計経理専門である。
- 税理士の相続税申告件数が年に1〜2件と少ない。
- 相続税申告書が手書きである。
- 税理士があまり不動産に詳しくない。
- 相続税申告報酬が相場よりかなり安かった。
- 実際の実務は職員(補助者)が担当したようだ。
- 土地について現地調査又は役所調査をしていない。
- 個性の強い土地がある。
- 土地の評価方法について説明を受けていない。
- 申告書に公図、路線価図、住宅地図等の付属書類が付いていない。
- 不動産鑑定士による鑑定、土地家屋調査士による測量等、多面的な検討をしていない。
相続税は決して安い税金ではないので、一度見直してみて検討の余地があるようでしたら一度お声がけ下さい。
もし、皆様の周りで賃貸契約・各種計画に関するトラブル・お困り事、あるいは、不動産全般に関するご相談がある際は、私たち不動産エージェントがお力になれますので、一度ご相談いただければと思います。
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