今回は不動産を売却するときに不動産会社と行わなければならない契約について説明したいと思います。
不動産を売却するには査定を依頼しますが、その査定結果が出て売却の話を進めることになりましたら、不動産会社に正式に売却を依頼します。その契約は不動産業界では媒介契約と呼ばれる契約です。
この媒介契約を行ってから、不動産会社は売却に向けて動き出すのですが、媒介契約をすると不動産会社には宅建業法によって、契約の期間や指定流通機構(いわゆるレインズ)への登録、業務報告の義務が課せられます。
基本的に3つの契約形態があって、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの種類があります。それぞれの詳しい内容を説明しましょう。
この契約は物件の売買や交換の媒介、又は代理を1つの不動産会社だけではなく、いくつかの会社に重ねて依頼できて、依頼者が自分で見つけてきた購入者でも売買契約ができる形態です。
一般媒介契約
この契約形態では、いくつもの不動産会社に売り出しの依頼をすることができますが、不動産会社としては自社以外で売買契約の可能性があるために、本腰を入れて営業活動をしづらいので、不動産会社からは敬遠されることが多いと思います。
また、依頼者への売却活動の報告や指定流通機構、いわゆるレインズの登録義務の制限はありません。契約期間は一般的には3ヶ月が多いですが、決まってはいません。
専任媒介契約
一般媒介契約とは異なり、物件の売買や交換の媒介、又は代理を1つの不動産会社だけでしか依頼できない形態で、ほかの不動産会社に重ねて依頼できない契約です。
ただ、この専任媒介契約も依頼者が自分で見つけてきた購入者であれば売買契約ができる形態です。といっても一般の方が不動産会社に依頼しないで当事者同士で契約するものは難易度が高いので、そのまま依頼した不動産会社にお願いすることが多いと思います。
この契約形態では、自社での売買契約が確定しているので、多くの不動産会社が手掛ける媒介契約の種類です。
また、依頼者への売却活動の報告は2週間に1回以上、指定流通機構、いわゆるレインズの媒介契約後7日以内の登録義務があり、契約期間は3ヶ月です。
専属専任媒介契約
この契約形態は先ほどの専任媒介契約同様に物件の売買や交換の媒介、又は代理を1つの不動産会社だけでしか依頼できない契約なのは専任媒介契約と一緒です。
専任媒介契約と違うのは、依頼者が自分で見つけてきた購入者ともその媒介契約を結んだ不動産会社を通さないと売買契約ができないという形態です。
この契約形態は依頼者の制限が一番厳しく、不動産会社に取っては有利な契約形態になっていますが、依頼者が不動産会社にすべてを任せた!という形で、自社での売買契約も確定しているので、不動産会社は売却に尽力を注ぐともみられます。また、依頼者への売却活動の報告は1週間に1回以上、指定流通機構、いわゆるレインズの媒介契約後5日以内の登録と義務も一番厳しく課せられます。契約期間は3ヶ月です
最適な契約形式とは
以上のような契約形態から、自身の実態にあった契約形態を選んで、不動産会社との媒介契約を結ぶことになります。不動産会社はあくまで売却のお手伝いをして、その結果、報酬を頂戴するのが仕事ですので、最終的には売出価格、不動産会社、媒介の契約形態を決めるのは依頼者、つまり売主の責任になります。
理解いただきたいのは、不動産会社が報酬として頂戴する仲介手数料というのは、成功報酬ですので、売買が成立して初めて仕事の実が結びます。つまり売買が成立しなければ手数料はいただけません。
そうした業務形態ですので、一般媒介契約を選択し、依頼する不動産会社を増やすほど、不動産会社間の競争は高まるかもしれませんが、不動産会社にとっては確実にお世話することが難しい依頼になるので、各社の取り組みは希薄になってしまうおそれもあります。
逆に、専任媒介契約等を締結するなど、依頼する不動産会社を減らすと不動産会社間の競争は低くなりますが、不動産会社にとってはより安定的な依頼となるので、各社の取り組みの密度は高くなる可能性があります。
でも、最終的には、依頼者と不動産会社との個々の信頼関係が最も重要であり、それは媒介契約の種類でのみ決まるものではありません。まずは、自分の意向(売却活動の窓口を限定したいのか、複数の不動産会社による競争を促したいのかなど)を明確にし、不動産会社と協議した上で媒介契約の種類を決めましょう。
コメント