今年は新型コロナウイルスによる影響が大きく、テナントを借りている事業者も苦慮していますが、7月3日に経済産業省から「家賃支援給付金」という制度が公表されました。給付条件を確認して申請対象の方は準備しておくのがよいでしょう。
家賃支援給付金に関するお知らせ (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
家賃支援給付金の給付対象は誰か?
次の3つのすべてを満たす事業者が対象です。
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
- 5月~12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
- 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
家賃支援給付金の対象となる「家賃」「地代」とは?
- 個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃も対象。ただし、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限る。
- 借地の賃料mp対象。借地上に賃借している建物が存在するか否かは問わない(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)。
- 管理費や共益費も、賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれる。
- 自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ではない。なお、自宅兼事務所については「確定申告書における損金計上額など」とありますので、地代家賃の額が分かる書類(賃貸借契約書)を提出することが求められるかもしれません。
家賃支援給付金の給付額はいくらか?
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。算定方法は「申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍」。
給付率1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円や50万円になるのは、支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されるようです。
申請に必要な書類は?( 4点 )
- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
- 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
「給付額の算定に際して考慮される場合があります」という条件がついているので、オーナーへ家賃の減額要請をして認められていたら、その減額済みの賃料をベースに計算される可能性があるかもしれません。
いつから申請可能か?
7月14日から受付を開始しました。
下記URLから申請可能です。
https://yachin-shien.go.jp/index.html
家賃支援給付金の申請はいつまで可能か?
申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できるようです。