ここ数年、台風による水害が多く発生しており、大船・鎌倉はもともと地形的に低い土地が多く、柏尾川は昔から氾濫を繰り返しております。近年では治水対策が進み、被害は少なくなりましたが、ゲリラ豪雨のような雨が降れば低地では間違いなく被害が起きるでしょう。

 国土交通省では水害対策の一環として、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を不動産取引時の重要事項説明として義務付けるための宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が7月17日に公布され、8月28日に施行されました。

法改正の経緯

 今回の法制度の整備は、大規模水害が頻発している中、不動産取引時の契約締結の意思決定において水害リスクの情報が重要になってきていることから改正を決めたようです。国土交通省は2019年7月には、不動産関連団体を通じて、不動産取引時にはハザードマップを提示して、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう協力を依頼していましたので、不動産業者が重要事項説明を行う時には、すでに説明をしているところが多かったと思いますが、今回の改正によって、重要事項説明の対象項目に「水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」を追加されて、説明を義務付けることになりました。これは売買、賃貸問わず対象となっています。

実務的にはどうなる

 ガイドラインでは、具体的な説明方法として「水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示して、ハザードマップは市町村が作成した印刷物、またはホームページに掲載されているハザードマップを使用し、入手可能な最新のものを使うこと」としております。また、説明にあたっては、ハザードマップ上に記載された避難所も一緒に説明することが望ましく、対象物件が浸水想定区域に該当しないからといって、水害リスクが全くないと相手方が誤認することがないよう配慮して説明することとなっています。

まとめ

 水害のリスクとして説明を義務付けられるようになりましたが、水害というのは台風や大雨を想定していますので、特にここ鎌倉大船周辺では土砂災害警戒区域に指定されている箇所も多く、海沿いでは津波も気をつけなければなりません。洪水ハザードマップと合わせて、これらのハザードマップも注視してほしいポイントなので、説明を受ける際には土砂災害や津波の影響についても説明を求めて確認をしてみてください。