不動産を賃貸するときに必ず必要な賃貸管理ですが、実際にどのような業務があるでしょうか。その業務内容について説明していきます。
不動産の賃貸管理は主に2つあります。

1. 入居中の業務

(1) 入居者、及び近隣住民の苦情の処理
(2) 入居者に対し、建物や共用部の使用方法等の説明、及び指導
(3) 賃料等の集金業務
(4) 建物に付帯する設備機器に関する連絡業務、及び修理等の発注
(5) 建物や土地に必要な保守・メンテナンス・修繕・清掃等

2. 賃貸物件の入居者との解約時の業務

(1) 入居者の明渡し・解約立会に関する手続き
(2) 貸室内の点検、修復工事等の発注
(3) 再募集に必要な手続き
(4) 賃料、敷金等の精算業務

入居中の業務は不動産を賃貸で出している以上、日々発生する業務になります、不動産を貸し出している対価として賃料を頂くので、貸主は借主の方に適切な利用環境を提供する必要があります。また、滞納が発生しないように常に入金状況を把握して滞納トラブルを回避しなければなりません。また、2020年4月の民法改正により、「設備の一部滅失による賃料減額のルール」がよりシビアな運用になりましたので、貸主は設備の故障や不具合について今まで以上に早めの対応をすることが求められます。

解約時の業務は賃貸で一番トラブルになる要因となっている敷金の精算業務がメインとなってきます。解約が発生した場合は物件の引き渡し時に借主と立ち会って、室内外の動産がすべて片付けられているか、故意過失による損傷や汚損がないか、特約による借主負担についての確認等をすべてチェックして、鍵の引き渡しを受けますが、立ち会って決めた内容に沿って敷金精算を行います。敷金を返すだけで終了するケースもあれば、預かっている敷金だけでは足りずに金銭的な負担を求める事になります。トラブルになるのは金銭的な負担やその割合に関して多く見受けられます。

これらの業務を関係している法律を把握しながら適切に行っていく必要があります。